【不動産コンサル事例 vol.10】これって負の遺産?相続した不動産のその後の話
2024.11.15
お客様より実際にサンジミアーノにいただいた相談事を、どのように解決するのか?様々な事例をご紹介します。
今回のご相談内容はこちら。
これって負の遺産?相続した不動産のその後の話
お客様(売主様)
一昨年に父が亡くなり、父が所有していた不動産について、兄弟間で遺産分割協議がありました。
それは円満解決して、貰った駐車場の相続登記も完了したんです。
ただ、その駐車場のことでちょっと相談したいんですけど…。
今回のお客様は、お父様が所有していた不動産の中から、駐車場を相続されました。
この物件は生活幹線道路沿いの好立地であり、30台分の駐車スペースのある鉄骨ガレージとのことです。
さらに詳しい話を聞いてまいりましょう。
こちらの駐車場は昭和の頃に建てられたんですね。
サンジミアーノ
お客様
父は元々ここで板金業を営んでいて、その頃に建てたんです。
事業を辞めてからも色々あって最終的に駐車場になったのも、もうずいぶん前。
鉄骨も築50年以上経ってしまっているし、老朽化も著しくて…。
それに、近年は利用者も随分減りました。
30台収容できる駐車場で、ここ数年の稼働率は10%程度。有効活用できているとは言い難いですね。
サンジミアーノ
お客様
継いだ時はいい土地物件を貰えたと思ったんですけどね。
直すにしても潰すにしてもお金がかかるし、そもそも維持費も馬鹿にならないし…どうしたらいいのかしら。
相続で不動産を受け継ぐ。
例えば、収益のある賃貸物件などの運営管理を引き継ぐ場合などを想像しますが、実際は空き家や空き土地など長年放置していた不動産を継いで、その対応に苦慮する方も多くいらっしゃいます。
しかし、立地の良さからこの土地には高いポテンシャルがあると判断できます。
確かに今ある建物は老朽化が激しいです。
そこで、駐車場をたたんで「事業用定期借地権契約」で新規の利用者を募集してみませんか?
サンジミアーノ
お客様
「事業用定期借地権契約」…って何かしら?
事業用定期借地権契約とは
「定期借地権」のひとつ。
専ら事業の用に供する建物の所有を目的にするもので、存続期間を10年以上50年未満として設定されます。
通常の借地権とは異なり、借地借家法の規制のうち一部の適用が免除される場合があります。
これらにより貸主の負担が軽くなり、遊休地の土地活用を低リスクで行うことができるようになりました。
通常の借地権では、貸主による更新拒絶に正当事由が必要であったり、借主に建物買取請求権が認められているなど、貸主に重い負担やリスクがありました。
「事業用定期借地権契約」なら、契約時にあらかじめ借地期間を定め、期間満了時には正当事由の有無を問わず借地契約が終了します。
サンジミアーノ
お客様
まぁ。じゃあ、契約終了時にそこにある建物はどうなるの?
契約更新がない旨を定めていますので、契約終了時には借主が更地にして返してくれます。
契約期間が定まっていることで、契約期間を10年以上30年未満とすることもできるので、土地運用の計画を立てやすいことも特徴ですね。
サンジミアーノ
お客様
なんだかいい事ばかりの様に思えるわね。
貸主側のデメリットとしては、借主側の権利が比較的少なくなるため、通常の借地権に比べると借り手が付きにくいですとか、地代が比較的割安になりがちなこと。
それと、公正証書による締結が必須であるため、契約締結に手間や費用がかかることでしょうか。
サンジミアーノ
お客様
それでも、貸主側のメリットの方が大きいわ。土地を貸すことはリスクも高そうで選択肢から外していたけど、これなら検討してみてもいいわね。
事業用定期借地権は、通常の借地権と比較して、貸主にとってメリットが大きいものです。 特に好立地の物件であるなど、貸主が交渉時に優位に立てるカードが多い場合は、事業用定期借地権が設定される傾向にあります。
募集を始めてから比較的早く医療法人から引き合いがあり、スムーズに契約を完了することができました!
サンジミアーノ
お客様
その後すぐに地元で評判の医院になったみたい。駐車場が広くて通いやすいのも好評ね!
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