相続対策inheritance planning
豊かで楽しく老後を過ごすためには、準備が大切です。相続について対策を講じておくこともその内のひとつ。
サンジミアーノでは、不動産にまつわる相続問題について、税理士・弁護士・司法書士等とチームを組み、依頼者様の立場に立った最善策をご提案。被相続人の方が、安心して老後を過ごせるようお手伝いをいたします。

相続について考えていますか?
相続の実態を把握してみよう
日本国内における平均寿命の推移について。(内閣府 令和二年度高齢者社会白書より)

2020年(2019年実績)日本人の平均寿命は男性81.41歳、女性87.45歳と発表されました。
相続税関連の変遷(財務省 地価公示価格指数の推移と相続税の改正より)

平成27年に基礎控除低減され、より多くの人が相続税を課税されるようになりました。
不動産が相続対策のポイント
不動産への対応は大きく3つに分けられます。
- ■ 自宅等として「残す」不動産
- ■ 有効活用して「収益を得る」不動産
- ■ 納税・分割等のために「売却する」不動産
サンジミアーノでは、所有不動産の評価額を計算し、「不動産経営管理シート」を作成。
個別の状況に対応した最良の活用対策をご提案します。
遺言書がないとどうなるの?
万が一の時に遺言書がないと…
遺産分割の協議の際にトラブルを招く恐れがあります。
遺産分割を明確にしないと…
× 相続税軽減対策
× 相続税支払後の相続人(特に配偶者) の生活資金計画
× 被相続人が認知症等を患った際の対策
などに対応することが難しくなります。
遺言書は大きく2種類に分けられます。
① 自筆証書遺言
これまでは自宅で保管されるケースが多く紛失や改ざんの恐れがありましたが、2020年7月に施行された「法務局における保管制度」により、安心・安全に保管することが可能になりました。現在では、相続手続き円滑化の切り札となっています。
① 公正証書遺言
公証役場で2人以上の証人が立ち合い、公証人が筆記して作成します。
一般的には「ハードルが高い」という難点があります。
新たな対策「家族信託」
万が一、被相続人の身に突然の不幸があったり、病気等で会話・書面でのやりとりが困難になった場合でも、委託された家族が財産の管理・運用・処分を円滑に行えるようにする仕組みのひとつです。
委託者となる親(被相続人)は、財産を受託者である子(相続人)へ預け、受託者がそれを管理・運用・処分し、生まれた利益は委託者が得る構造です。

遺言書がないとどうなるの?
サンジミアーノでは「税理士法人エヴィス」とチームを組み、相続時財産目録を作成し、相続税額を試算します。
その後、依頼者様のケースに合った相続対策を講じていきます。
概算目録は無料で作成しております。
相続対策について、お気軽にご相談ください。
無料相談
- 相続時財産の概算目録作成 不動産活用の概案
- 相続税額試算
- 相続対策・不動産活用
あなたのための相続対策チーム
万が一の時に遺言書がないと…
遺産分割の協議の際にトラブルを招く恐れがあります。
金融機関(JAや銀行)
税理士
司法書士・弁護士
保険会社
不動産業者
株式会社サンジミアーノ
・不動産コンサルティングマスター
・相続対策専門士
サンジミアーノの「不動産コンサルティングマスター」は、その中でも「相続対策専門士」の認定資格を取得した相続のスペシャリストです。
お客様の意向を第一に考え、円滑な資産承継の提案をいたします。
不動産コンサルティングマスターとは
多様な不動産コンサルティングのニーズに対応すべく、高度な専門性と充分な経験を有していると認定され「公益財団法人不動産流通推進センター」に登録された人に与えられる資格です。
実務や法律はもちろん、経済や金融、建築や税制など不動産関連業務に関わる幅広い知識と実務経験を備えた不動産のプロフェッショナルです。
相続対策専門士とは
不動産コンサルティングマスターの中でも「相続対策専門士」の認定資格を取得した相続のスペシャリスト。
相続対策=相続税対策ではありません。ひとつでも不動産を持つ方から不動産投資家の方まで、不動産分野での相続対策(資産承継)の専門家である「相続対策専門士」がご相談に応じます。
サンジミアーノの相続対策専門士のご紹介「相続対策専門士」について
相続税の賢い対策例
1.贈与に関する税制を活用する。
例1.暦年贈与(控除額110万円)
例2.相続時清算課税(2500万円)
例3.住宅資金非課税特例
例4.教育資金非課税措置(1500万円)
例5.配偶者居住不動産特例(2000万円)など
2.生命保険を活用する。
例1.被保険者を子や孫にするという選択
例2.死亡保険金は非課税(500万円×相続人)など
3.路線価に対して市場価格が高い物件への投資
例. 中心市街地や商業地など、路線価格(相続評価額)に対して、その市場価格が2倍以上の土地(不動産)を取得することにより、節税可能。
但し、投資物件への見極めが大事です。(将来にわたり、その市場価格の下落の可能性がない物件であることが条件)
4.相続不動産の欠点を準備し、相続課税額を下げる。
例1.一筆の土地を分筆し、不整形にする。
例2.周辺に嫌悪物件を探す。
5.所有不動産の管理シートをつくる
例1.収益不動産の場合、その取得額/時価/年間収入額/経費などをリストアップする。
例2.遊休不動産の場合、その活用対策/換金対策などを検討する。