【不動産コンサル事例 vol.11-2】その土地、どこまでが貴方のものか確定させましょう!
2025.10.06
お客様より実際にサンジミアーノにいただいた相談事を、どのように解決するのか?様々な事例をご紹介します。
今回のご相談内容はこちら。
前回のおさらい。

お客様
自宅と土地を処分して引っ越しを考えているんですけど、実はうちの土地は「境界非確定」の状態だったんです。
このままだと売買に応じてもらえないどころか、土地を失うなどのデメリットもあるんですって。
困ったわ……。
古くからある土地では決して珍しくない「境界非確定」状態の土地。
しかしこの状態は非常に危険で、大切な資産である不動産を守るためにも「土地の境界を確定」させることは非常に重要なのです。
【不動産コンサル事例 vol.11-1】その土地、どこからどこまでが貴方のものかご存じですか?
「土地の境界確定」の重要性とは?
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お客様
塀で囲まれてるんだからその内側がうちの土地だと長年信じていたのに違うかもしれないなんて…。
どうすればいいの?
ご安心ください。費用はかかりますが、手続きを踏んで「境界確認」を行って……

サンジミアーノ
その土地、どこまでが貴方のものなのか確定させましょう!

お客様
「境界確認」ができれば、土地の境界が確定するの?
はい。境界確認は「隣接する土地の所有者同士で、土地の境界線を明確にする手続き」で、これを経て「境界確認書」を作成することを目的にしています。

サンジミアーノ
境界確認書作成までには、以下のような手続きが必要となります。
- 資料調査
まずは法務局や役所で、公図や地積測量図などの資料を収集します。 - 測量
土地家屋調査士が現地を測量し、境界点を特定します。 - 境界立会い
隣接地の所有者の立ち会いのもと、境界を確認します。 - 境界標設置
確認された境界点に、コンクリート杭等の境界標を設置します。 - 境界確認書作成
境界の位置等を記載した境界確認書を、隣接地の所有者と交わします。

お客様
③の「境界立合い」では、隣地の人にも来てもらわないといけないの?
はい。「隣地の土地所有者に協力していただくこと」が一番重要ともいえますね。

サンジミアーノ
「境界確認書」とは?
境界確認書は、隣接する土地の所有者同士において
「所有する土地の境界についての認識が、両土地所有者で一致しているか」と、
「土地の境界について両土地所有者で合意しているか」
を明示した、「隣地との境界線を明確に記載した証明書」です。
つまり、「ここからここまでが私の土地ですよね?」「はい、そうです」と、隣地同士で『境界』について同意したことを記録する書類なんです。
内容例を見ていきましょう。

サンジミアーノ
「境界確認書」に記載される内容の例
| 項目 | 内容の例 |
|---|---|
| 書類タイトル | 「境界確認書」「土地境界確認書」など。 |
| 当事者の情報 | 自分(対象地所有者)と隣地所有者の氏名・住所・署名・捺印など。 |
| 対象地の情報 | 土地の所在地・地番・面積など(登記情報に基づく)。 |
| 境界確認の内容 | 確認した境界線の位置や範囲について「○○番地と△△番地の境界線は、添付の図面の通りである」など、実際の境界の位置がどこなのかと、この内容でお互いに合意したことを明記します。 |
| 添付図面 | 境界標の位置や土地の形を示した図面(境界確認図)や写真を添付します。 |
| 確認日・作成日 | 現地で境界を確認した日付と、書類を作成した日付を記載します。 |
| 立会人の情報 | 土地家屋調査士などが立ち会った場合は、その情報を記載します。 |
| 特記事項(任意) | 例えば 「隣地所有者が不在のため代理人が確認した」 「過去に立てられた境界標が再確認された」 「将来的な取り決めについての合意(例:境界標が壊れたら再設置する)」など。 |
ですから、隣地の所有者の協力がないと、書類を作ることが難しいんです。

サンジミアーノ

お客様
そうなのね……。
実は、うちは昔からお隣さんと折り合いが悪いの。
亡くなった父と、お隣の旦那さんは特に仲が悪かったから、私の代ではほぼ交流がないのよ。
立ち合いに応じてもらえないんじゃないかしら……。
なるほど、それはご心配でいらっしゃいますよね。
しかし、そのために私たちサンジミアーノがいます。
交渉事はおまかせください!

サンジミアーノ

お客様
はい、是非お願いしますね。でもすっごく頑固な人なのよ……大丈夫かしら……。
さっそく隣地権者へ協力を要請してみますが…。
初めまして、こんにちは。〇〇様の土地境界確定のために、立ち合いのご協力いただきたいのですが……。

サンジミアーノ

隣地の主
〇〇ん家だぁ?嫌だね。協力はしないから帰って。
土地家屋調査士の□□です。隣地との境界確定について代理人を立てることもできますが……。

土地家屋調査士

隣地の主
何度頼まれても嫌なものは嫌だ。代理人も必要ない。
△△市役所の担当者です。お隣の……。

市役所職員

隣地の主
いい加減にしろ。二度と来るな!
断られてしまいました……。

お客様
やっぱりだめね。あの人、ああなるともう二度と協力してくれないわ……どうしましょう。
土地家屋調査士や市役所職員の方にもご足労いただきましたが、門前払いを受けましたね。
以降は電話にも訪問にも応じていただけなくなりました。
残念ですが、このままではご協力いただくことは難しいですね。
新たな手を考えなければなりません。

サンジミアーノ
概ねの方は快く立会ってくれますが、立合いに非協力的な方も度々いらっしゃいます。
立ち合いに協力してもらえない原因は、
「過去のトラブルから慎重になっている」
「現在の境界に納得していない」
「忙しくて立ち会えない」
「隣地権者及び所在不明で連絡がつかない」
「地権者が遠方にいて立ち会えない」
など様々。
さて、サンジミアーノはここからどのように問題を解決するのか?
今回はここまで。
次回は、隣人が非協力的だったり、隣地権者が不明な場合に「境界確定」をどう進めるのかについて解説します。
【不動産コンサル事例 vol.11-3】この土地、ここまでが私のものって確定させたいだけなのに…。
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